児玉療院のホームページへ ようこそ
【<^>人<^>】 (by ○○○大先生=児玉登)
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はじめに
アタシ自身の仕事、治療に対する考え、理念は、
一般の同業者や、無資格のマッサージ類似行為を職業として選択した人のように、
ただ、儲けたいというものではありません。
その点をよくご理解の上、お読みいただければ幸いです。
現状、鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージは、
ただ、儲けたい発想が、治療の意義を形骸(けいがい)にして、(自己奉仕者の発想で)低レベル化させた。
そう感じており、それはたとえば、今、とても多い、
見せ掛けの癒し(痩身、美肌などの美容の言葉や、リラクゼーションなど)を、宣伝文句に使っていたりする同業者や、
経絡(ツボの流れ)を無視して、症状のある部位のみ治療する同業者。
さらに、自身の仕事にたいして責任を感じていない儲けたいだけの心(靈)の動きを持つ人が一般に多いことで(法令違反であるまったく低レベルな)無資格のマッサージ類似行為者の増加につながる結果になったと、感じています。
このことは、
マッサージや、鍼(はり) 灸(きゅう)の治療に対してまで、
一般の人たちの認識を低くしていると思います。
もうひとつ、自分の仕事、それは、自分が今までに獲得した、“力”(力、知恵、知識…学問…能力、そして霊能力を含む)の顕現であり、
よってこのホームページは、(互いに霊的成長するための、貴い認識を共有するための)人の縁は、求めていますが、
(金儲けのための)集客だけが目的のものではありません。
上記の点で、このホームページでは、
アタシの仕事に対する意見や主義や認識(悟り、幸取=さとり)による主張が述べられており、
それらには、
アタシ自身が今まで行ってきた“行”(太陽凝視、月の凝視、電気行)で獲得してきた認識(悟り、幸取=さとり)……“上”(人(日止、霊止)の霊的成長を望む存在)との霊的干渉=通信を受けて認識したことも含まれています。
また、鍼 (はり) 灸(きゅう) マッサージ治療が対象とする、
経絡(ツボの流れ)は、
※ 生体内電流の現象、
※ 心(靈)の動きの反映、
※ 霊的干渉(霊は霊=○、荷電粒子の場(フィールド)なので、肉体を持った心(靈)、対、霊的存在の憑依は、肉体内で電磁誘導を引き起こすものです)
以上、肉体と心(靈)に大きくかかわる現象ですが、
ほとんどの人、治療する側も治療を受ける人もその認識がなく、
だからこそ経絡(ツボの流れ)の存在の理由や、その現象について、
解明ができていないと感じております。
よってこのホームページでは、今述べたその観点、アタシの“行”と“修行”で得られた認識を元に、治療を行う上での意見を述べる…それを意図としたものです。
上記の点で、読みにくい難解な文章になるかもしれませんが、あしからずご了承ください。
※ 無資格マッサージ店、国家資格者の治療院を模倣した店舗などについて
リフレクソロジー、足ツボマッサージ(狭い視野の反射区をうたい文句にしているだけで、たいして治療効果を期待できない)、
脊椎回りに重大な損傷を引き起こす恐れのある、整体、身体均整師、カイロプラクティック、オステオパシー、
骨盤矯正(骨盤ダイエットを含む)、
その他、整膚、気効治療、リンパマッサージ、アロママッサージ、中国古式(推拿(すいな))、タイ式 ロミロミ、 アーユルベーダ…etc などです。
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国家資格所有者と無資格のマッサージ類似行為の違い
鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療を行うためには、
国が認めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。
このことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条によって定められています。
また、同法第十二条により、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を有する者でなければ、これを行ってはならないものであると定められています。
よって、国家資格を有していない無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五により、処罰の対象になります。
近年、カイロプラクティックや整体といった施術所、
あるいは、
骨盤矯正、足ツボマッサージ、整膚、気効治療、リンパマッサージ、アロママッサージ、中国古式(推拿(すいな))、タイ式 ロミロミ、 アーユルベーダ…etc の名称で、○○サロンとか、○○ルームとか、○○クリニックなどの、治療院の模倣されたものが多くみられますが、
これらのほとんどは、公的資格のない無資格・無免許の施術を行っている場所であり、
そこに従事している人たちは、十分な訓練も教育も受けていないし、たいした医学知識も無く、危険な素人療法が混在しているのが現状ですし、仕事に対する理念もないであろうし、単なる金儲けの道具としての仕事しかしていないと感じます。
またカイロプラクティック学院や整体学校、あるいは上記の無資格の行為を指導する教習所とか、独立開業できるなどと謳って講習を行い、実技を教える場所などは乱立していますが、国や県が認めた学校や養成機関ではありません。
したがって、これらの国家試験、国家資格(免許)も存在しません。
国家資格免許証と紛らわしい「認定証」「修了証」「○○国(外国名)免許証」などが施術所に掲示されていることがありますが、これらは、民間の養成所などが独自に発行しているもので、公的な免許証ではありませんし、日本国内では何の権威もありません。
さらに補足として、看板やチラシなどに、施術の効能をうたうこと。
例えば、「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていたら、そこは、無資格者の施術をするところです。
それは、国家資格免許者が疾患名を表示すると、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第七条違反になるから、正当な治療を行っている国家資格所有者は効能について宣伝できないという、法の不備があり、無資格の施術を行う者は、野放しであるからです。
(この現状には矛盾を感じますが、行政はこのことを長いあいだ放置したままです)
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治療室
予約制
鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療
児玉療院

